フィンランド政府が1月8日、永住許可の申請条件を厳格化する法改正を施行する。
今回の法改正で、継続居住期間の延長や語学力、就労歴などの要件を強化。永住許可に必要な継続居住期間が、原則として4年から6年に延長される。フィンランドに6年間居住し、十分なフィンランド語またはスウェーデン語の能力を有し、かつ国内で2年間就労していることが永住許可取得の基本条件になる。
マリ・ランタネン内務大臣は「政府プログラムに沿い、申請者には社会のルールを守り、就労し、言語を学ぶことが求められる」とコメント。
4年間の居住に基づいて永住許可を取得できる例外措置は引き続き設ける。その場合、年間最低所得が4万ユーロ以上であること、フィンランドで認定された修士号または博士号を有し、かつ国内で2年間就労していること、高度なフィンランド語またはスウェーデン語能力を有し、3年間の就労歴があることのいずれか一つを満たす必要がある。就労歴の要件を満たす場合、失業給付や生活保護の利用は最大3カ月までに制限される。
フィンランド国内で学士号・修士号・博士号を修了した申請者は、居住年数の要件を満たさなくても永住許可を申請できる。ただし、この場合も一定水準の語学力が求められる。
無条件の実刑判決を受けた外国人については、継続居住期間の算定が中断され、刑期を終えた後、再び最初から計算されるという。